2020-05-21 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
教育委員会から派遣される現職教師派遣の方は教育委員会から給与が支払われますが、退職した方によるシニア教師派遣、正規教師を目指す若手によるプレ教師派遣の方は現職派遣の方のように給与がなく、着任に当たって支払われる在勤手当が前提となっております。このため、在勤手当がなければ収入がゼロになってしまう可能性があります。
教育委員会から派遣される現職教師派遣の方は教育委員会から給与が支払われますが、退職した方によるシニア教師派遣、正規教師を目指す若手によるプレ教師派遣の方は現職派遣の方のように給与がなく、着任に当たって支払われる在勤手当が前提となっております。このため、在勤手当がなければ収入がゼロになってしまう可能性があります。
次は、今海外のことも出ましたが、海外の日本人学校への教師の派遣数、これは一九六二年、昭和三十七年に教師派遣が開始されて以降、五十五年間で延べ約一万六千人ということでございます。
文科省としては、日本人学校と在外教育施設への戦略的な教師派遣を進めるとともに、派遣をされて帰ってこられた先生方の活躍の場や機会の環境醸成にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
だから、これは文科省がしっかり、しっかりやってくれて、いずれ報告を、こういうふうにやっていて、予算こう付けて、子供たち、これだけやっている、ベッドサイドにも教師派遣して、元気になっているよという報告を首を長くして楽しみにしていますので、是非報告をよろしくお願いします。 では次に、指定医選定と地域間格差についてちょっとお聞きをします。 地域間格差が昨日の参考人質疑でも相当議論になりました。
また、在日米軍側も、施設・区域が所在する地元との交流を強化するための各種取組、具体的には地元の各種教育機関における英語教師派遣や地元の公園等の清掃活動等のボランティア活動を積極的に行うなど、地元との交流強化の取組を常日ごろ実施していると承知しております。また、委員御指摘の環境面そして幅広い文化面での協力、共同関係も非常に重要だと考えます。
次に、日本語、ロシア語教師派遣・招聘事業、これとして、ロシア各地の高等教育機関を中心に年間三十名の日本語教師の派遣、ロシア語教師二十名の我が国高等教育機関への受入れを予定しています。さらに、若手研究者助成事業として、日本とロシアの有望な若手研究者を二十名程度助成する予定でおります。
それから、今の日本の制度、これはちょっと、今後、日本語のまさしく教師派遣をどうするかというのは文科省の所管ですけれども、日本語の政策全体の中で御相談することになると思いますが、こっちから出しますというよりは、むしろお願いをされて出すという形に今はなっているんですね。そうすると、やっぱりどうしてもなかなか数が伸びないということがあるやに聞いております。
次世代を担っていく、次の世代の日ロ関係を築いていく青年の交流を図っていくという重要性は言うまでもございませんけれども、今まで招聘・派遣事業ですとか、日本語教師派遣支援事業、若手研究者フェローシップ事業等が行われて、それぞれ実績が出ておりますけれども、最近、予算も含めてこれが先細りしているような見方もできます。
交流の内訳につきましては、招聘事業、派遣事業、研究奨学金・フェローシップ供与事業、日本語教師派遣事業等となっております。 また、日露青年交流センターにおけます招聘についてのお尋ねでございますが、これは、会計費目といたしましては招聘・派遣事業ということで、招聘と派遣をくくった形になってございます。
青年海外協力隊の日本語教師派遣につきましては、開発途上国からの派遣要請に基づきまして平成十二年度におきましては二十五カ国、総計七十名となっております。 ここ数年の傾向といたしましては、開発途上国側よりの派遣要請がほぼ毎年百名程度寄せられておりまして、それに対しまして日本国内においては一千名程度の応募がございます。
家庭教師派遣が、平成十一年が千百三十六件、平成十二年が八百二十二件。学習塾が、平成十一年が四百四十一件、平成十二年が四百二十八件ということになっておりまして、いずれも、平成十一年に比べて平成十二年度の十月二十九日までは相談件数が減少しているという状況でございます。
英語の先生だけはまるっきり別にして、英語教師派遣研修センターというのを各都道府県につくって、そこで、日本人でもあるいはネーティブスピーカーでも、日本の学校で英語教師になりたいという人を募集して、徹底的に英語教授方法のテクニックを教え込んで、その派遣研修センターから各学校に英語教師を派遣する。
そして今回、去年の十月なんですが、三回目の改正がなされまして、それまで営業所等以外での販売に関しての規制だったものが、今回の改正では、営業所等における契約、特に四つの業種に限られたんですけれども、トラブルが最も多いとされるエステティック、それから外国語教室、それから家庭教師派遣、学習塾、この四業種につきまして、訪問販売と同じように書面の交付とかクーリングオフが規定されました。
エステティックサロン、学習塾、外国語会話教室、家庭教師派遣という四業種があって、私はその次に苦情が多いのは何かと尋ねましたら、結婚情報サービスで、年間千二百件と言われたことを今思い出しております。 かつて、もう五、六年前でしたか、結婚相談所においても、先ほど申し述べましたように、身元調査で差別事件が発生をしました。御承知のとおりだというふうに思います。
○政府委員(近藤隆彦君) 七%とか一〇%という数字が現在の学習塾、それから家庭教師派遣の数字でございます。 ただ、九四年当時につきましては、そういう意味でいいますと、明確に業界の組織率を把握しておりませんけれども、現状がこうでございますので、相当低かったのではないかというふうに推定しております。
○福山哲郎君 それでは、ちょっと別の観点からお伺いをしたいんですが、九四年に自主的取り組みということで通産省がやられたわけですけれども、その当時、エステ、学習塾、外国語会話教室、家庭教師派遣、今回指定の四業種に関しての組織率が把握をされていたのかどうか、もし把握をされていたとしたら、どのぐらいの組織率だったのかをお答えいただけますでしょうか。
そこで、日本語の教師派遣をもう少し数多く、しかも立派な方を送ってくれないかという声が強いわけでございます。これまでも何人かは行っていただいているようですが、この数をふやすことができないかどうか。これは外務省にお伺いしましょう。
消費生活の多様化、複雑化に伴い契約トラブル等は増加しておりまして、特にこのたび取り上げられておりますエステティック、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣等の継続的サービス取引に係る相談件数は増加しておりまして、平成六年と七年度は一時的に減少したものの、八年度からは再び増加しており、特に十年度はこれまでにない増加傾向を示しております。
まず、一九九三年一月の意見書なんですけれども、これは今回、継続的役務取引についての適正化を図るための法律改正ということで訪問販売法と割賦販売法の改正という運びになっているわけですが、実は平成四年に、継続的サービス取引、その中でも家庭教師派遣、エステティックサービス、学習指導、外国語教室などが倒産するという事態が発生したわけです。
さて、本改正案では、エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣など継続的なサービスを提供する四つの業種を対象に加え、罰則も強化する方向となっています。一定の評価はできるものの、とはいえ、現実には結婚相談所やパソコン教室業にも被害は広がっています。 本改正案の四業種以外の追加指定は一体どのようにされるのでしょうか。
つまり、エステなどは身体にいろいろな影響があり、被害が及ぶことも多いでしょうし、また、残りの三つ、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾等々は、契約上のトラブル、あるいは習いに行ったけれども外国人と聞いていたのが違ったとか、不実の告知であるとか、さまざまなトラブルはあったと思います。
この中で、特定継続的役務の対象となるのは、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、この四業種というふうに言われております。これはトラブルあるいは苦情の実態を勘案しての指定だと思いますけれども、冒頭確認をしておきたいのは、純粋にこういう順番でこの四業種が指定をされることになるのか、お尋ねをしたいと思います。
○大口委員 ただ、実はエステについては一三%、あるいは外国語会話教室については三%、学習塾で八%、家庭教師派遣業については一〇%しか組織されていない、こういうことでありますので、自主ルールを徹底させるといっても、その組織率がこんなに低いわけですから、影響が及ばない、今回の改正の精神が及ばないという感じがいたします。
例えば、平成四年から省内に研究会を設けまして、この指摘を受けまして、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣の四つの業種につきまして、おのおのの業界団体等に対して自主ルールの策定を指導し、その普及に努力をしたところであります。
内訳を言いますと、特にエステに関しましてが八千件、外国語会話教室関係が二千七百件、学習塾が一千件、家庭教師派遣が一千七百件ということでございます。
各地の消費生活センター及び当省の消費者相談室に寄せられました苦情相談件数など、トラブルの発生状況及び各業界の自主ルールの実効性などを踏まえまして、現時点では、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣の四業種を政令指定することを想定いたしております。
これを受けまして、関係省庁とも協力をいたしまして、エステティック、外国語会話、学習塾、家庭教師派遣の四つの業種につきまして、自主ルールの策定ということを指導したわけでございます。
例えば、エステティックサロンの場合は七年が五千件で八年は六千八百件というふうになっておりますし、それから外国語会話も七年が千七百件で八年は二千二百件、家庭教師派遣についても七年が八百五十件で八年が千二百件というふうになっておりまして、時間がそうだっていないということもあるかもしれませんが、しかしそれを差し引いても、どうも有効性にやや疑問があるというふうに思うのであります。